消防隊侵入口窓にフィルムを貼っても良い?
国家資格1級ガラスフィルム施工技能士
窓フィルムBridge_栗野 孝太
皆様お疲れ様です。暑い日々が続きますね。そんな暑い日が続くと、自然と冷たいものが食べたくなります。今日、息子が大好きな「かき氷」を家でも作れる『かき氷機』ってやつを近くのホームセンターで購入し、早速家でかき氷を作りましたが、この夏しっかりはまりそうな栗野です。電動機は5,000円程したので勿論¥980円の手動のかき氷機です。やっぱり手動で作るから美味しいのよ!と息子に言い聞かせながら、粗めの氷をブルーなハワイでこの夏を乗り越えようかなと考えております。
それはさておき、先日より、赤い三角マークの消防隊侵入口窓のフィルム施工が続いたので、今日はそのお話をさせていただきます。最後までご一読いただけましたら嬉しいです。
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消防隊侵入口窓とは
「消防隊侵入口」とは、火災が発生した際に消防隊が建物外部から内部へ侵入するための開口部のことです。主に、外側は赤色(内側は白地で文字入り)で一辺が20センチの逆正三角形のシールが貼られている窓なので、非常時にはしご車などを使った消防隊が迅速に建物内に進入できる場所を知らせる役割があります。侵入口窓を開け、あるいは壊して、救助活動や避難の経路を確保することで、火災による被害を小さくすることができます。
有窓階と無窓階について
建物の地上階のうち、避難上または消火活動上有効な開口部を有している階を「有窓階(普通階)」、有していない階を「無窓階」とし、それぞれに消防用設備の設置などに異なり、当然に有窓階より無窓階の方が下記のような設備の設置義務が厳格になってきます。
- 消火器具
- 屋内消火栓設備
- スプリンクラー設備
- 排煙設備
- 自動火災報知設備
- 避難器具
- 誘導灯
- 非常警報設備 etc…
侵入口窓にフィルムは貼って良い?
では、非常時の開口部となる消防隊侵入口窓にフィルムは貼って良いの?また、フィルムを貼ることで、有窓階の窓から無窓階の窓として判定され、上記のような設備を新たに用意しないといけなくなるのでは?と、色々疑問が残りますよね。
消防法に基づき無窓階判定基準の具体的な要件を決めているのは、『都道府県ごとの消防本部』だそうですが、「外部から開放し、又は容易に破壊することにより進入できるもの」というがベースとしての考え方となります。
フィルム施工可能基準
・PET基材で基材の厚さが100µm以下のもの
・塩化ビニル基材で基材の厚さが400µm以下のもの
※内貼り用、外貼り用は問わない
※ガラスの種類や厚みによって上記を超えるものでも貼れるケースもあり
※Nanoシリーズ(3M)やジェネHR80(サンゲツ)等の多積層フィルムは引裂強度が強い為、上記基準から除外され、貼れない可能性がある
まとめ
消防隊侵入窓は非常時の出入口となる重要な開口部となります。ですので、防犯フィルムのような厚みがあり、こじ破りが出来ないフィルムの施工は現実的ではないと思います。また、消防隊侵入窓にフィルムを貼ることで万一、火災が起こった際に、そのフィルムのせいで救出が遅れたり、有窓階ではなく無窓階基準となり必要な設備が設置されていなかったことで被害が拡大した等、フィルム施工業者としての責任を問われることも考えられるので、安易に貼るのではなく、その都度、しっかり確認も含めての施工が必要となります。
最後までご一読いただきありがとうございました。
窓フィルムBridge 栗野
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