高所作業について
国家資格1級ガラスフィルム施工技能士
窓フィルムBridge_栗野 孝太
こんにちは、栗野です。高い窓ほど、たっぷりと日差しも入り、眩しく、暑く、掃除もできない等、お困りの方も多いと思います。ここでは高所作業についてお伝えしますね。間違った認識の方も多いので、是非、ご興味のある方は最後までご一読いただけますと幸いでございます。
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高所作業とは?
「高所作業」とは、労働安全衛生法では高さ2m以上の場所で行う作業と規定されており、2m以上の高さで作業を行う場合は、法律で定められた安全措置を取ることが義務付けられています。よって、2mを超える高さでの作業は、ヘルメットや安全帯等の装着は当然に、「作業床」を設けての作業が義務付けられています。一部では、2mを超える高さであっても、梯子や脚立で作業をされる方もいらっしゃいますが、労働安全衛生規則としては認められておりません。
高所からの転落事故が労働災害で最も多い
厚生労働省にて纏めた「労働災害発生状況」を見ても毎年、労働災害で一番多い事故は「高所からの墜落・転落」でございます。令和5年の労働災害による死亡事故は、墜落・転落204人(27.0%)、交通事故148人(19.6%)、はさまれ・巻き込まれ108人(14.3%)の順となっており労働災害の基準がどんどん上げられているお陰なのか、死亡件数は年々減ってはいますが、まだまだ少なくはない状況です。
※厚生労働基準局 安全衛生部安全課まとめより抜粋
高さ2m以上の作業場所における作業床の要件
・足場の床材と建地の隙間を12cm未満に設定することが必要
→より広い足場で作業をすることによって不意の転落事故を防ぐだけでなく、部材や工具が落下しないようにするため。
・手すり等の墜落防止設備の設置が必要
→足場の手すりは85cm以上の高さに設け、中さんを設置が必要です。枠組足場の場合、交差筋交いに加え高さ15cm以上40cm以下の位置に下さん、または高さ15cm以上の幅木の設置、もしくは手すり枠の設置が必要となります。
・作業床の幅は40cm以上必要
→平成27年までは作業床の幅は20cm以上と規定されていました。基準が上がっている状況から、今後も幅サイズは変わる可能性は十分にあるでしょう。
まとめ
「簡単な作業だから」、「すぐに終わるから」と、ルールに従わずそのまま作業を進めてしまうと大きな事故につながるおそれがあります。私の職人仲間(ベテランさん)でも脚立での事故で負傷されている方は複数名いらっしゃいます。2m以下での脚立作業でも負傷された方もいます。足場作業の安全性を確保するため、法律は頻繁に改正を繰り返しています。最新の法律に基づいた作業を行うこと、実際に発生した事故・災害の事例を参考にした対策を行い、高い安全性を確保し、作業に関わる人全員がルールを守って作業をすることが大切だと思っております。
窓フィルムBridge 栗野
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